お知らせ

【飲食店さま必見】持ち帰り用のお酒の販売が許可されます!!

新型コロナウイルスにおける期限付き酒類小売業免許の交付について

こんにちは
四代目、土井優慶です

居酒屋さんなど、飲食業を営む方に朗報です!

昨夜にわかに酒業界が活気づいた話題がコチラ!

居酒屋さんで持ち帰り用のお酒の販売可能に

新型コロナウイルスにおける期限付き酒類小売業免許の交付について

飲食業を営む方はよく知る事実なのですが…

実は「居酒屋さんなど飲食店において、開封未開封を問わず、そのお店のお酒は持ち帰ることができない」のです

一般の方には意外と知られていないこの事実

レストランなどでワインをボトルで頼んだ時に、飲み切れずに残しても持ち帰れなかったり、

スナックなどでは”ボトルキープ”という文化の理由にもなっています

「お酒を売る」という行為は”酒類小売免許業“という免許制度で規制されております

つまり、免許を取得せずに販売することは違法=酒税法違反となるわけです

新型コロナウイルスで飲食業がダメージを受けている中、活路を見出そうとテイクアウトやデリバリーを行うお店が増えてきています

そこに期限付きで持ち帰り用にお酒の販売を許可しようという決定が、国税庁によりなされたのです

もちろん、これは飲食店の売上の一助になり、酒屋、酒蔵にとっても嬉しニュースです

詳しくは国税庁HPの記事

ただしハードルもあります…

手続きは簡素化されるようですが、いくつかハードルになるそうな部分もあります

以下は国税庁HPより引用

Q2 新型コロナウイルス感染症に基因して、自己が経営する酒場、料理店等でテイクアウト用酒類の販売を行いたいと考えていますが、酒類の販売業免許は必要ですか。

A 酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする方(以下「料飲店等」といいます。)が、自らの料飲店等で提供している酒類を、来店客の自宅等での消費のための持ち帰り(テイクアウト)用に販売するためには、酒類小売業免許が必要です。
 今般の新型コロナウイルス感染症に関連して飲食業界が大きな影響を受けている中、これに基因して料飲店等が酒類小売業免許を取得しようとする場合については、申請手続の簡素化・免許処理の迅速化を図る観点から、一般の酒類小売業免許とは別に、新たに「期限付酒類小売業免許」を設け、これを付与することとします。

【措置の概要】

〇 料飲店等が、新型コロナウイルス感染症に基因して、在庫酒類の持ち帰り用販売等により資金確保を図るものについて、迅速な手続で期限付酒類小売業免許を付与します。

〇 令和2年6月30日(火)までに提出のあった免許申請書に限ります。

〇 免許には、免許付与から6か月間の期限が付されます。

〇 自治体等から各種の要請等がある場合、これに従うことを条件とします。

(注)

1 今般の期限付酒類小売業免許についても、一般の酒類小売業免許と同様に、酒類の仕入れ、販売について帳簿に記帳する義務が課されるほか、販売数量の報告等を行う必要があります。

2 今般の期限付酒類小売業免許を付与された料飲店等は、既存の取引先小売業者との取引が引き続き可能です。

3 今般の期限付酒類小売業免許で販売できる酒類は、既存の在庫をはじめ既存の取引先からの仕入れの販売に限ります。

4 今般の期限付酒類小売業免許を付与された料飲店等が、料理に併せるなどして酒類を宅配することは可能ですが、インターネット等を利用して、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として酒類を販売することはできません(別途、通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。)。

5 今般の期限付酒類小売業免許を取得する場合においても、販売場ごとに、酒類販売管理者を選任する必要があります。

根拠法令等:
酒税法第9条、第10条、第11条、第46条
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の9
法令解釈通達第2編第9条、第10条、第11条、第46条関係、第8編第1章第86条の9関係

私たち酒屋も、例外なく「酒類小売業免許」を取得して、お酒の販売をしているのですが…

①酒の仕入れ、販売について帳簿の記帳義務が発生する(酒類販売報告書の作成)

②研修を受けた酒類販売管理者を置かなければならない

この二つがハードルになりそうですね

①について

私たち酒屋も年一回、この酒類販売報告書を税務署に提出しています

酒屋の多くはPOSレジで一元管理しているので、パソコン操作ですぐに作成できますが、

おそらく手書き帳簿などでの管理を行い、酒類販売報告書を作成することになるのかな?

酒類の仕入販売にまつわる帳簿は記載義務のあるもので、罰則つきなので駆らず抑えなければならないポイント

この免許の申請を考えているならば、税務署に合わせて聞いてみるといいかもしれませんね

【追記】

②の酒類販売管理者研修のテキストに、参考の記載例がありました

税務署提出用のひな形も併せて掲載されていました

細かい点まで書いてあるので、②の講習を受けた時点で解決するかもしれません

②について

お酒を販売するにあたって、酒税や販売方法にまつわる決まり事を学ぶための研修があります

酒類販売管理研修と呼ばれるものですが、これを修了しないとお酒の販売はできません

年に数回、受講のチャンスがあり、初回は3時間(?)くらいかかった記憶があります

研修を修了すると「酒類販売管理者研修標章」をもらい、売り場の目につくところに掲げることになっています

この研修も数年前から努力義務ではなく、完全義務化されるようになりました

今回の『期限付酒類小売業免許』に伴って、研修の日程も組まれるかと思いますので、税務署に確認するのが◎でしょう

問い合わせは酒税担当官を置いている税務署へ

まだ昨日挙がった情報なので、各税務署レベルには詳しい話は降りてきていないようです

しかし、新型コロナウイルスの打撃を受けている飲食業界において、一つの選択肢となることは間違いありません

これから各担当の税務署にて詳細が判明すると思うので、まずは問い合わせてみるのがいいかと思います

旭川近郊の飲食店オーナーさまは旭川中税務署 酒類担当官 (0166-90-1451)宛てに問い合わせてみてください

旭川東税務署じゃないですよ!!宮前の合同庁舎内にある、旭川中税務署です、お間違いなく!

皆様のご商売に少しでも役立てば…と思います